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JASRACから封筒が届いた!どうすれば良い?




店舗で音楽を流していると、ある日突然“JASRAC”(日本音楽著作権協会)から封筒が届いて驚くことがあるかもしれません。

特にCDからリッピングした音源や、個人向けのサブスクリプション音楽サービスを使用している場合、問題となるケースが多いです。

この記事では、なぜこれがNGなのか、そしてJASRACの許可が不要な音楽について詳しく解説します。

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まずは落ち着いて封筒を確認

JASRACからの封筒が届くと、多くの人が驚きますが、まずは冷静に内容を確認しましょう。JASRACからの封筒には主に以下のような内容が含まれている場合があります:

  • 著作権使用料の請求書
  • 申請書類の送付依頼
  • 警告文(使用状況の確認や未払いの警告など)

封筒の種類や内容によって、取るべき行動は異なります。そのため、同封された文書を注意深く読み、自分が該当するかどうかを確認してください。

 

なぜCDのリッピングや個人向けサブスクがNGなのか

店舗で使用される音楽には、著作権法上のルールが適用されます。以下がその理由です:

CDのリッピング音源
  • 個人が購入したCDをリッピング(デジタルデータ化)して店舗で流す行為は、著作権法で定められた「私的使用のための複製」の範囲を超えています。
  • 店舗で流すことは「公衆への伝達」とみなされ、JASRACへの使用料の支払いが必要です。
個人向けのサブスクリプション音楽サービス
  • SpotifyやApple Musicなどの個人向け音楽サブスクリプションサービスは、あくまで個人利用を目的としています。
  • 店舗での使用は利用規約に違反し、JASRACへの支払いが求められる場合があります。

これらの行為がNGである理由は、音楽の使用が「商業目的」や「公衆への提供」とみなされるためです。著作権料を支払わずに利用することは、法律違反となる可能性があります。

 

JASRACの許可が不要な音楽とは?

店舗で音楽を流す場合、以下のような音楽であればJASRACの許可が不要です。

著作権が消滅している楽曲

著作権は原則として作曲者の死後70年で消滅します。これに該当するクラシック音楽や民謡などは自由に利用できます。

著作権フリー音楽

著作権フリーとして販売されている音楽を利用する。

注意点として、購入時に「商業利用可能」であることを確認してください。

オリジナル音楽

自分で作曲した楽曲や、商業利用を許可されている楽曲を使用。

ただし、JASRACに登録されていないことを確認しましょう。

商業利用が許可されているライセンス音楽

店舗向けに提供されている有料の音楽配信サービス(例:USENSoundtrack Your Brand)を利用する。

 

具体的な対応方法

JASRACからの封筒を受け取った場合、以下のステップで対応するのがおすすめです。

1. 内容を正確に理解する

封筒内の文書を読み、自分の状況と照らし合わせます。

  • 請求書の場合:どの使用状況が請求の対象になっているかを確認。
  • 申請書類の場合:必要事項を記入して返送する。
  • 警告文の場合:指定された期日までに対応を行う。
2. 自分の音楽使用状況を整理する

以下の点をチェックしてみてください:

  • JASRAC管理曲をどこで、どのように使用したのか
  • 使用が商業的目的かどうか
  • 既に著作権料を支払っている場合、その証明書類
3. 不明点があればJASRACに問い合わせる

わからないことがあれば、JASRACの公式サイトや問い合わせ窓口を利用しましょう。

問い合わせ時には、封筒の内容を手元に用意し、具体的な質問をするのがポイントです。

 

トラブルを未然に防ぐためのポイント

店舗で音楽を使用する際には、以下の点に注意してトラブルを防ぎましょう。

商業利用が認められたサービスを利用する

USENSoundtrack Your Brandなど、店舗利用向けに提供されている音楽配信サービスを利用すれば、著作権料が包括的にカバーされます。

著作権フリーの音楽を活用する

商業利用可能な著作権フリー音楽を活用することで、コストを抑えつつ安心して音楽を流すことができます。

事前に楽曲の権利状況を確認する

使用前に、楽曲がJASRAC管理曲かどうかを確認。

必要な場合は、事前に使用申請を行う。

 

終わりに

封筒は知人の店舗に届いたもので、これが初めてというわけではないそうです。

これまではそのままゴミ箱へ捨てていたらしいのですが、「そろそろヤバそう?」という事で相談されました。

ヤバいかどうかは相手の出方次第なので何とも言えないのですが、ジャスラックはこれまでに店舗相手でも訴訟をしてきたので、可能性としては十分にありえます。

個人的にはUSENを導入するかラジオを流すのが簡単にできる対処方法だと思います。

ジャスラックも一時期は激しい取り立てから「カスラック」呼ばわりされていた時期もありましたが、音楽を作った側からすれば著作権を守るのは当然の話で、取り立てに関しても基本的には所有者の意思でもあります。

もうCDがバンバン売れる時代ではありませんし、ライブの動員はもちろんのこと、ツアーグッズの売上が生命線となってきた現在、こうした部分での利益も今まで以上に重要になってきているのではないでしょうか。

これからの音楽業界、クリエイターのためにも、ある程度の規模感を持つ企業に関しては、音楽を流すのであれば、然るべき対応にてお力添えをお願いしたいなと思います。

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AZU

ブロガー・DTMer。シンプルなモノ・コトが好き。ここでは無料のDTMソフトウェアをメインとした情報、自身で制作した音楽素材の提供などを行っています。

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